08/05/31 22:50:49 0uNIUqCa0
原文見て抗議・要請の理由を見つけるべし。
(今話題の)人権紛争の『話し合いによる解決』法案骨子(改訂版)太田誠一
1.目的:現行の人権救済制度を明文化し、新たに『話し合いによる解決』
を中心とする制度を導入し、人権に関わる紛争を法の支配の下に置く。
※(問題点)「法の支配」の名の下に国家機関(しかもその委員に当事者
たる同和団体関係者、外国人、過激で偏った人権運動活動家がなる可能性は
否定されない)が「調査」という名の圧力で「話し合い」を強制し、恣意的
解釈万能な「人権侵害」「差別」を名目にあらゆる個人間の紛争へ介入する
ための一般法・包括法という構図は全く変わってないことに注意してくださ
い。個別の項目については後でいくらでも改正できますから。
262:名無しさん@九周年
08/05/31 22:52:25 iAklVu230
,;r''"~ ̄^'ヽ,
./ ;ヽ 新憲法で表現の自由規制、裁判官の国民審査権破棄
l _,,,,,,,,_,;;;;i
l l''|~___;;、_y__ lミ;l ネット規制法で検閲、人権擁護法案で報道規制、
゙l;| | `'",;_,i`'"|;i |
,r''i ヽ, '~rーj`c=/ ダウンロード違法、単純所持禁止、..etcetc
,/ ヽ ヽ`ー"/:: `ヽ
/ ゙ヽ  ̄、::::: ゙l, 情報源を潰して日本を中国化だ!フゥハハハーハァー
|;/"⌒ヽ, \ ヽ: _l_ ri ri
l l ヽr‐─ヽ_|_⊂////;`ゞ--―─-r| | / |
゙l゙l, l,|`゙゙゙''―ll___l,,l,|,iノ二二二二│`""""""""""""|二;;二二;;二二二i≡二三三l
| ヽ ヽ _|_ _ "l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |二;;二二;;二=''''''''''' ̄ノ
/"ヽ 'j_/ヽヽ, ̄ ,,,/"''''''''''''⊃r‐l'二二二T ̄ ̄ ̄ [i゙''''''''''''''''"゙゙゙ ̄`"
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この国では保守の顔してる奴が親中国、かつ日本の中国化を目指すという逆説
263:民権奇兵隊
08/05/31 22:53:18 0uNIUqCa0
2.人権救済対象の限定
①現在行っている援助・説示など任意の人権救済の対象を、『人種等』
(別表1)による差別、優越的な立場による虐待、及び名誉毀損・プライ
バシー侵害に縮減する。別表1を参照。
※「差別」とは何ぞやという主観によってどうにでも解釈される点につき
何等精査されていません。結局国家機関(下記「調停委員会」)委員の主観
と申し立てた側の声の大きさで決まってしまうでしょう。「名誉毀損・プラ
イバシー侵害」も恣意的解釈自在ですごくカバーできる範囲が広い概念です。
264:民権奇兵隊
08/05/31 22:56:41 0uNIUqCa0
②人権救済の対象のうち『話し合いによる解決』の対象は、公務員の立場ある
いは社会生活上の『優越的立場』による人権侵害及び『確信に基づく差別行為』
とする。別表2、3を参照。
※『確信に基づく差別行為』は、人種・門地・社会的身分・性別・宗教・
疾病・障害を構成の事由とした団体やそれに関わる個人に対するあらゆる
批判をその当人・団体が「差別と感じた」だけで訴えることが出来る極めて
危険な項目です。『優越的立場』による人権侵害も危険で、別表1の定義に
は憲法14条の「信条」(検討されていない)が入れられれば、顧客を絞っ
たビジネスや中小企業などで疾病・障害を理由とした不採用は一切してはな
らないということになります。
265:民権奇兵隊
08/05/31 22:59:05 0uNIUqCa0
③ただし、『話し合いによる解決』は、事実を確認(調査)した上で行う調停
仲裁及び勧告または訴訟援助を言い、行政各部から独立に設置する「調停委員
会」の責任で行う。勧告の対象は『不法行為』に限るものとする。別表4を参
照。なお、調停仲裁は民間ADRと役割を分担する。
④特定の歴史観に基づく申し立て等『救済対象から除外すべき類型』を明文化
する。別表5を参照。
※これは訴える側の理由の表現が主観的(学術上、歴史上、宗教上、政治上、
憲法解釈上の特定の見解)であってはいけない(例:「偉大なる国防委員長同
志の発言を批判した」「人間革命の内容を否定された」「南京大虐殺はあるの
にないといわれた」はダメ)というだけで、客観的ならばよい(例:「朝鮮人
は拉致を容認すると繰り返し誹謗され人種的に差別された」「証拠もない言論
封殺を理由に信仰を差別された」「南京大虐殺ではないと繰り返し言われて遺
族として傷ついた」はOK)ということではないでしょうか。この辺しっかり
見据える必要があります。
266:民権奇兵隊
08/05/31 23:02:06 0uNIUqCa0
⑤人権擁護委員については現行制度を維持する。
※太田氏は29日の会議で「外国人は地方参政権がないから人権擁護委員に
はなれない」と反論したそうですが、裏を返せば外国人参政権法案が通った
らなれるということです。定義が曖昧な「人権侵害」「差別」を包括的に扱
う法律には外国人の関与を認めてはなりません。朝鮮総連関係者がなったら
どうするのかということです。
267:名無しさん@九周年
08/05/31 23:04:02 /dTO8dfO0
「朝鮮人ですね」っていっただけで「差別だ」だもんね・・・・。やってらんない。
268:名無しさん@九周年
08/05/31 23:04:10 c3soXneu0
日本人であることが恥ずかしい
269:名無しさん@九周年
08/05/31 23:08:24 uttNDFeu0
これ確実に教育死ぬよな。
日本の歴史を普通に教えることができなくなるよな。
なんせ朝鮮人・中国人が「日本は南京で30万人虐殺した」「独島は韓国の領土」とか言い出して、違いますよと正論と証拠をもって話しても、
「馬鹿にした」「民族差別」「反省していない」の一言で差別扱いだもんな。
270:名無しさん@九周年
08/05/31 23:09:58 WL/PUEH9O
正しく書けばたぶん創価チョンカン保護擁護法じゃね?
271:名無しさん@九周年
08/05/31 23:10:52 gz3UGt4d0
人権擁護法案は言論統制法案だからな
永田町では2ちゃんねる廃絶法案とも呼ばれてる
272:民権奇兵隊
08/05/31 23:21:08 0uNIUqCa0
3.申し立てられる側の保護
申し立てられる側が、申し立て自体を不当として対抗措置をとれることとし、
申し立てと同一の救済手続きの中で処理する。
※こんな法律が通ったらもちろん対抗措置がなければ駄目なのは当然です。
しかしこんなことでますますアメリカのような「訴訟万能社会」が日本的に
陰湿に変容し「告発万能話し合い強制社会」になるということを考えないの
でしょうか。
4.その他
報道機関について特別扱いをせず、法の下に平等な扱いとする。
※17年度法案以来抑えていた本音が噴出した感じです。推進派議員の一部
は名誉毀損等ネットと並んでマスコミによる取材規制をしたいようで、それ
で脛に傷持つ身を糾合したいようです。利権議員が推進派に多いのでわかる
でしょう。実に危険です。マスコミ全体が同和利権・特定アジア関係団体・
カルト宗教に対し、現在中国に対しているのと同じ姿勢に萎縮してしまいま
す。(「話し合い」という名の記者協定の危険性)
273:民権奇兵隊
08/05/31 23:23:34 0uNIUqCa0
別表
1.『人種等』の定義
人種・門地・社会的身分・性別・宗教・疾病・障害
2.『優越的な立場において行う人権侵害』の定義
不特定多数の買い手に対し、売り手である事業者等が行う差別的取り扱い
不特定多数の求職者に対して採用する側の雇用主等が行う差別的取り扱い
家庭内において家族等が行う児童高齢者・障害者への虐待
施設内において職員等が入所者に対して行う虐待他
3.『確信に基づく差別行為』の定義
反復して行う差別的言動
差別的取り扱いをする差別助長行為
差別的取り扱いの意志表示
274:民権奇兵隊
08/05/31 23:26:04 0uNIUqCa0
4.『不法行為』の定義
これまでの判例で、訴訟に至った場合には人権侵害と判断されることが明らか
な行為。あるいは合理的な根拠に基づいて正当化され得ない行為。(この定義
により委員会は過去の裁判結果だけで判断することになる)
5.『救済対象から除外すべき類型』の定義
①学術上、歴史上、宗教上、政治上、憲法解釈上の特定の見解に基づく申し立
て。
②これらのほか、その性質上、人権救済機関の調査・措置に馴染まないもの
不正な利益を得る目的、他人の名誉を毀損する目的その他の不当な目的でされ
たと認められるとき
被害が発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことが明らかなとき
名誉毀損については、公共利害に係わり、かつ公益目的であったと認められる
とき
275:名無しさん@九周年
08/05/31 23:28:15 3uIa6dfZ0
つまり、悪徳政治家やカルト宗教の批判をするなってことだろ、この言論弾圧法は。
推進してる面子みてみ。
売国奴ばかりやないかw
276:民権奇兵隊
08/05/31 23:28:24 0uNIUqCa0
残された論点
①調査を拒否した場合の科料の対象をどうするか
②「調停委員会」を三条機関とするか
③別表1の定義には憲法14条の「信条」を含まないがよいか?
④職場における「性的な言動」を除いてよいか。
※科料を付け、三条機関とし、信条を含めれば、「話し合い」によると言って
も十七年度法案以上に危険な法案となることは目に見えています。推進派は
「一般法・包括法により定義が曖昧な『人権侵害』『差別』を国家機関が
法的に介入して強制的に解決する」という構造自体の危険性(人権擁護推
進審議会13年度答申の危険性)に何等「聞く耳持たず」です。またこの
7年間に高齢者や児童、性差による人権侵害解消をめざす法案が成立して
います。これまでの同和対策事業の問題点(利権構造や逆差別による人権
侵害の発生)や拉致問題等この法案では解決できなかったこれまでの人権
救済制度のマイナス面を総括もしないでどうして急ぐのかということです。
277:名無しさん@九周年
08/05/31 23:30:27 tU34pKA80
これなんで弁護士は何も言わないんだ?
仕事が増えるからか?