08/05/29 19:00:33 BeAVTdyw0
>>726
だから親父は刑事告発したんだよ。
告発されるとK札は再捜査しなくてはならない。
人が極めて甚大な精神的苦痛を受けた場合、
急性的なものでは、胃穿孔、十二指腸潰瘍穿孔等による急性腹膜炎などで
死に至る事は十分ありうるとされている。
蜘蛛膜下出血を初めとする脳血管疾患、心臓疾患、精神病による自殺などはかなり可能性が高いともされている。
ストレスは、免疫機能の低下をもたらすので、肺炎、腎炎その他多くの疾患で経過を不良にする事は間違いないとされ、
当然それらによる死亡はありえるとされている。
脅迫行為が極めて執拗且つ悪質で、違法性が高い場合、未必の故意による殺人ないし殺人未遂行為が発生しうると考えられるのである。
さて、先日慶応大学学×長のK氏による脅迫行為の事実があること、
ならびにその行為が執拗且つ悪質であったことなどが慶応大学系の報道機関によって明らかにされたのだが、
これに関して殺人未遂罪の成立する可能性もある(被害者がもし死んでいたらもちろん殺人)。
過去の判例によると、死ぬ以外すべがない状況に追い込んで自殺等に追い込んだ場合、
相手方に対して死んでもかまわんとの未必の故意があれば、殺人罪が適用されるとされている。
弁護士によれば、このようなケースに殺人未遂罪が適用される可能性があるとのことである。