08/05/31 07:56:10 OQeQjZIM0
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URLリンク(www.greenpeace.or.jp)
グリーンピース・ジャパンのスタッフによる鯨肉持ち出し行為についての法的見解
次に、建造物侵入罪が考えられますが、この成立のためには、一般人が立ち入りを禁止されている区域であることを要するところ、
西濃運輸のトラックターミナルは、荷物の発送のために一般人も自由に出入りが許されている場所ですので、これには該当しません。
また、一般人が自由に出入りが許されている場所であっても違法な目的による立ち入りは本罪を構成することがありますが、
前述したように、グリーンピース・ジャパンのスタッフには、違法な目的はありませんでした。したがって、この意味でも、建造物侵入罪が成立することはないと考えます。
また、グリーンピース・ジャパンのスタッフには、業務上横領罪の証拠確保目的しかなかったことからすれば、上記いずれについても、違法性阻却事由が認められると思います。
以上のとおり、グリーンピースのスタッフに鯨肉持ち出し行為について、刑事責任を問うことはできないと考えます。