08/05/28 02:24:29 Dpa2e1ku0
>>287
>財団として事業を続ける以上
続ければな。解散すれば可能みたいだな
第10章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第38条 この寄附行為は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第39条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、
理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の許可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第40条 本財団が解散の時に有する残余財産は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経、
かつ、大阪府知事の許可を得て、本財団と類似の目的を有する公益法人又は大阪府に寄附するものとする。
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