08/05/28 01:37:01 w/Hyvbn30
貸付金(他人資本)なら返済請求できるけど、出資金(自己資本)なら取り返せないね。
貸借対照表の右側(貸方)の、上段に計上されているか下段に計上されているかで、
はっきりと明暗が分かれる。議論の余地なし。
弁護士なら、会社法・企業会計の勉強はしているはずだから、当然知っているはずだが。
寄付金だから、このお金は自己資本として処理されているのだろうけど、出資者の恣意で
こんなにも簡単に資本金が流出してしまったら、法人の基本財産だけが最後の頼みである
法人の一般債権者の保護はどうなるの?
「もし法人が債務不履行しても、あれだけ自己資本があるなら、強制執行すれば債権回収は
可能だろう。」と安心していたのに、ある日突然、あてにしていた財産がなくなってしまう。
債権者から見れば、強制執行妨害罪みたいなものだよ。
どうしても資本流出させるというなら、大阪府が法人の全債務の保証を引き受けて、債権者の
保護を図るべき。