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東京都渋谷区の短大生、武藤亜澄さん=当時(20)=が自宅で殺害、切断された事
件で、殺人と死体損壊の罪に問われた次兄の元歯科予備校生、勇貴被告(23)の判決
公判が27日、東京地裁で開かれた。秋葉康弘裁判長は殺人については有罪を認め、懲
役7年(求刑懲役17年)を言い渡した。損壊については無罪とした。
昨年7月に始まった裁判で最大の争点となったのは勇貴被告の責任能力。弁護側が「
犯行時は心神喪失か心神耗弱だった」と主張し精神鑑定を申請、秋葉裁判長が実施を決
めた。鑑定のため、昨年9月5日の第3回公判後、約半年間にわたり中断した。今年3
月24日の第4回公判で鑑定結果が報告された。
鑑定医の牛島定信・東京女子大教授(精神医学)は「勇貴被告は生来のアスペルガー
障害、中学時代に発症した強迫性障害に加え、犯行時には解離性同一性障害(多重人格
)を発症していた」と指摘。「被害者の挑発的な態度で人格内部に隠れていた自分でも
認識していない部分が爆発して犯行に及んだ」とした。そのうえで「殺害時の責任能力
は著しく限られており、遺体損壊時には解離性同一性障害を引き起こしていて責任能力
はなかった」と結論づけた。
勇貴被告は公判の中で、殺害時の心情を「ドライな感じ」と表現。犯行時の記憶につ
いて「ほとんど覚えていない」などと供述していた。
■ソース(産経新聞)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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