【埼玉】”吸水口に吸い込まれた”ふじみ野市プール事故、元課長ら2人に執行猶予付き有罪判決…さいたま地裁at NEWSPLUS
【埼玉】”吸水口に吸い込まれた”ふじみ野市プール事故、元課長ら2人に執行猶予付き有罪判決…さいたま地裁 - 暇つぶし2ch1:窓際政策秘書改め窓際被告φ ★
08/05/27 11:35:41 0
ふじみ野プール事故で元課長らに有罪判決 さいたま地裁


 埼玉県ふじみ野市の市営プールで平成18年7月、小学2年の戸丸瑛梨香ちゃん=当時(7)=が
流水プールの吸水口に吸い込まれ死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた当時の市教育委員会
体育課長、高見輝雄(61)と、同課係長、河原孝史(47)両被告の判決公判が27日、
さいたま地裁で開かれた。伝田喜久裁判長は高見被告に禁固1年6月、執行猶予3年
(求刑禁固1年6月)、河原被告に禁固1年、執行猶予3年(同1年)の有罪判決を言い渡した。

 公判では両被告の安全管理責任と過失の範囲が争点となり、検察側は「業者に管理を丸投げ
するなど、基本的な注意義務を怠った2人の過失が事故の核心」と主張。

 弁護側は「多くの過失が競合した事故。真に問われるべきは針金留めを放置した業者と
行政の責任」と罰金刑を求めていた。

 判決などによると、高見被告らは吸水口の危険性などを十分理解せず、ふたの固定状況や
業者への点検の指示を怠ったままプールを開業。18年7月31日、ふたが外れた吸水口に
瑛梨香ちゃんが吸い込まれ、死亡させた。

 また、同容疑で書類送検され、さいたま地検が起訴猶予処分とした業者3人について、
検察審査会は今年4月、「果たすべき役割を実行していたら事故は防げた。責任の軽重に差はない」
として「起訴相当」と議決。これを受け、さいたま地検が再捜査している。

MSN産経ニュース(2008.5.27 11:25)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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