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・全国の新聞社などにニュースを配信する社団法人「共同通信社」が東京国税局の
税務調査を受け、07年3月期までの6年間に約61億円の申告漏れを指摘されたことが
分かった。非課税の事業と課税対象の事業の経費が適正に区分されていないと
指摘されたという。
赤字決算が続いたため、追徴税額は過少申告加算税を含めて約4600万円。22日に
修正申告したという。
共同通信は、地方新聞社とNHKなど57社が毎年「加盟費」を支払って予算を負担する
社団法人。加盟費をもとに取材活動を行い、ニュースを配信することは、公益事業として
非課税扱いとなっている。
一方、全国紙や民放などは共同通信に「契約費」を支払い、国際分野など、ニュースの
一部だけの配信を受けている。こちらは税務上、「請負業」に該当、課税対象の収益事業
となっている。
共同通信はこれまで、おおむね8対2程度となっている公益事業と収益事業との収入
比率に応じて、取材費など経費についても8対2に案分して振り分け、計上していた。
共同通信によると、税務申告は98年3月期分から開始、以降こうした計上方法を取っていた。
それ以前についてはすべてが公益事業にあたるとして申告してなかったという。
しかし国税局は、経費はニュースの配信量など、実態に応じて公益事業と収益事業とに
区分計上すべきだ、などと指摘した模様だ。
07年3月期までの6年間について計上し直したところ、経費のほとんどは実態として
公益事業にかかっており、収益事業にかかる経費が減少、新たに課税対象となった
所得は約61億円に及んだという。
共同通信の関係者は「取材経費を厳密に公益・収益に区分するのは困難で、収入比率に
応じて案分してきた。契約社のためだけの取材費は少なく、大半は加盟社向けの取材で
情報の『二次利用』というのが実態」と話す。
社団法人などの公益法人に対しては、事業を公益事業と収益事業に区分したうえで、
公益事業については非課税、収益事業についてのみ法人税が課せられる。税率も
一般法人の30%より優遇されて22%となっている。(一部略)
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