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「自ら招いたけんか、正当防衛には当たらない」最高裁
2008年05月22日11時03分
自分がきっかけをつくったけんかで傷害罪に問われた被告が、「正当防衛が成立し、無罪だ」と
主張した刑事事件の上告審決定で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は「自らの不正行為により
結果を招いた場合には、正当防衛には当たらない」とする初めての判断を示した。
裁判員制度が始まったときに市民裁判員が判断に悩まなくてもいいような基準の一つになるとみられる。
被告は東京都三鷹市の男(44)。05年11月、路上で口論になった相手の男性を殴って走り去った。
男性に自転車で追いつかれ、後方から殴られて倒れたが、被告は携帯していた特殊警棒で顔などを
殴り返して男性に3週間のけがを負わせた。被告は「相手の攻撃を受けたため、
やむをえず殴った」と正当防衛の成立を主張していた。
決定は20日付。被告は懲役6カ月執行猶予3年の有罪が確定する。
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