【社会】殴る→殴り返される→警棒で応戦←正当防衛に当たらず - 最高裁at NEWSPLUS
【社会】殴る→殴り返される→警棒で応戦←正当防衛に当たらず - 最高裁 - 暇つぶし2ch349:名無しさん@全板トナメ開催中
08/05/22 18:46:08 LFC7mqYM0
>>348
身の危険を感じての反撃という意味では凶器を持っていようが持っていまいが
関係ないからだ どちらにせよ加害者は殴られて重傷を負うのを避けるために
反撃したにもかかわず正当防衛にはあたらなかった
この裁判が意味することは、一度先に殴ってしまえば身の危険を感じても
反撃することは許されないという解釈になる。つまり相手がナイフを持っていても
一度刺されないかぎり反撃することは許されないということだ


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