08/05/22 13:49:48 cbhQv0ByO
典型的な挑発防衛の事例では、形式論理でいくと
1.殴る←急迫不正の侵害
↓
2.殴り返される←過剰防衛=違法=急迫不正の侵害
↓
3.反撃←相当性を越えない場合、正当防衛成立
となるはず
今回は2の反撃の程度が防衛行為として著しく均衡を失しているとはいえない事案で、
反撃行為が過剰防衛ではなく正当防衛とも評価しうる。
その場合、2の反撃行為は違法ではなく3の再反撃は正当防衛とはならない。
この点は以前から当然に認められていたことで、さして画期的な判決ではなく、記事はややミスリーディング。
今回と異なり、反撃行為が著しく均衡を失する場合についてはなお再反撃が正当防衛となる余地がないとはいえない。
今回の判決で、将来最高裁が否定説をとる可能性が高まったとはいえるが。