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暴行し暴行された場合の再反撃を正当防衛と認めず
暴行した相手から反撃され、再び暴行に及んだ被告に正当防衛を認めるかどうかが
争われた傷害事件の上告審決定で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は
22日までに、「(反撃は)最初の暴行に触発された」と認定。自らの不正行為が
原因の場合、再度反撃すると正当防衛にならないとする初判断を示した。
正当防衛は「急迫不正の侵害に対し、やむを得ない場合」に成立。自分が先に手を
出したケースでの成否は、「急迫性」の有無という主観的な要素を基に争われてきた。
しかし今回の決定は、自分の行為が原因かどうかという基準のみで判断。「相手の反撃は、
最初の暴行の直後に近接した場所でなされた一連、一体の出来事。暴行の程度を大きく
超えていない」とし、被告自身の暴行が反撃を招いたと認めた。
決定は被告の男(44)の上告を棄却。懲役6月、執行猶予3年とした二審東京
高裁判決が確定する。20日付。
決定によると、被告は2005年11月、東京都府中市の歩道で、被害者の男性を
不審者と思って声を掛けたことから口論となり、顔を殴り逃走。自転車で
約90メートル追い掛けてきた男性に後方から殴り返されたため、
特殊警棒で顔面などを殴りけがをさせた。
被告は「反撃は危険な不意打ち。正当防衛で無罪」と訴えたが、一、二審はいずれも退けた。
(2008年5月22日12時22分 スポーツ報知)
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