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民主党が児童ポルノの定義見直しなどを柱とする児童買春・児童ポルノ禁止法
改正案の骨格をまとめた。個人で収集する「単純所持」にも罰則を設けるが、
対象は「みだりに収集、または有償で取得した場合」に限定。今国会への提出
をめざす。
児童ポルノ禁止法は1999年に議員立法で成立。単純所持の処罰は当初から
検討されたが、「プライバシーの侵害につながる」といった指摘から見送られ
た。ただ、児童虐待を防ぐ国際的な取り組みを呼びかける米国のシーファー駐
日大使が今年3月、鳩山法相に単純所持を処罰対象にするよう協力を求め、与
党も法改正を検討している。
与党案は単純所持を一律に禁止したうえで「性的好奇心を満たす目的で所持し
た場合」に懲役1年以下または罰金100万円以下を科す方向。民主党は「恣
意(しい)的な捜査や自白の強要につながりかねない」として、処罰対象を具
体的な行為に絞った。両案の隔たりは大きく、ともに今国会成立は困難な情勢
だ。
民主党案では、児童ポルノの定義も見直す。「他人が児童の性器などを触る行
為または児童が他人の性器などを触る行為に係る児童の姿態」との現行規定を
「性器などをことさらに強調するなどして示す」ものに改め、「衣服の全部ま
たは一部を着けない児童の姿態」という規定をあいまいだとして削除する。
法の名称も「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関
する法律」の前半を「児童の性的虐待及び性的搾取にかかる行為等」に変える。
(秋山訓子)
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