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★児童ポルノ「単純所持」、処罰対象を限定 民主が案
・民主党が児童ポルノの定義見直しなどを柱とする児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の
骨格をまとめた。個人で収集する「単純所持」にも罰則を設けるが、対象は
「みだりに収集、または有償で取得した場合」に限定。今国会への提出をめざす。
児童ポルノ禁止法は1999年に議員立法で成立。単純所持の処罰は当初から
検討されたが、「プライバシーの侵害につながる」といった指摘から見送られた。
ただ、児童虐待を防ぐ国際的な取り組みを呼びかける米国のシーファー駐日大使が
今年3月、鳩山法相に単純所持を処罰対象にするよう協力を求め、与党も法改正を
検討している。
与党案は単純所持を一律に禁止したうえで「性的好奇心を満たす目的で所持した場合」
に懲役1年以下または罰金100万円以下を科す方向。民主党は「恣意(しい)的な
捜査や自白の強要につながりかねない」として、処罰対象を具体的な行為に絞った。
両案の隔たりは大きく、ともに今国会成立は困難な情勢だ。(以下省略)
※以下の部分はソース元にてご確認ください。
ソース/朝日新聞社
URLリンク(www.asahi.com)
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