08/05/22 14:14:51 OvIlbxuY0
ストーカー規制法2条「ストーカーの定義」のうち、
「三 面会、交際そのほか義務のないことを行うことを要求すること」
が問題だなあ。
要は「今度、食事に行こうよ」「○○って映画、面白そうだから見にいこうよ」
などとメールや電話そのほかで勧誘したら、条文上、1回だけでも
「ストーカー」に該当するからな。
法律上はこれらの勧誘を「複数回」行うことは要求されておらず、一回だけでも
「ストーカー行為」に該当することとされている。
こんな条文が何で法律として可決されたのか、理解できんわ。