08/05/20 21:55:10 0
神戸の県立高校に通っていた男子生徒がいじめが原因で精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めていた裁判で、
神戸地裁は77万円の損害賠償を認める判決を言い渡しました。
訴えていたのは、神戸の県立高校に通っていた男子生徒です。
男子生徒は2年生だった2005年8月からの半年間、運動部の部員ら8人から暴行を受け、
精神的苦痛を受けたなどとして、このうちの1人の生徒と親に対し2,000万円の損害賠償を求めていました。
20日の判決で、神戸地裁は「実際のいじめは4か月間ほどで、慰謝料は300万円が相当である」としたものの、
被告以外の7人からはすでに見舞金をもらっている事から、その差額の77万円を支払うよう命じました。
訴えていた男子生徒の母親は、「裁判所は気持ちを理解してくれなかった。息子に報告するのがつらい」と話しています。
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