08/05/21 01:26:24 4VfxjcuD0
>>907
っつーか、
法第103条2 4項
>この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる事務その他の
>電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の
>目的として行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利用共益費用」という。)
>の財源に充てるために免許人等、第10項の特定免許等不要局を開設した者
>又は第11項の表示者が納付すべき金銭をいう。
となっているんだから、「事務の処理に要する費用」として人件費が捻出されることに何ら問題はない。
それどころか、電波利用料は「限りある周波数帯を効率的に使うために管理されている」から
その管理に要する費用を支払って、周波数の割り当てをしてもらうものなんだから
税金とは少し性格が違うんだよな・・・。
有る意味、独立化させて権限を全て握らせ、電波管理費用として徴収した金だけで
独立した運用をしていったっていいんじゃないかと思う。