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平成14年に神奈川県で起きたアメリカ兵によるオーストラリア人女性に対する婦女暴行
事件で、防衛省は、すでに帰国したアメリカ兵に代わり、この女性に対して見舞金として300
万円を支払う方針を固めました。
日米地位協定のいわば「透き間」から生じた問題ともいえそうで、防衛省ではきわめて異例
のケースだとしています。
この事件は、平成14年4月、神奈川県横須賀市でアメリカ兵に暴行を受けたと
オーストラリア人女性が被害を訴えていたもので、刑事手続きでは不起訴となりましたが、
その後、民事裁判で被害が認められ、アメリカ兵に300万円の支払い命令が出されました。
ところが、この裁判中にアメリカ兵は帰国し、支払いは行われませんでした。日米地位協定
では、アメリカ兵が公務以外で賠償義務が生じた場合、本人に支払い能力がなければ
アメリカ政府が慰謝料を支払うことになっています。
しかし、アメリカ国内の法律の規定では支払いの期限は事件発生から2年以内となっていて、
支払い命令が出た段階でこの期限が過ぎており、オーストラリア人女性への賠償が行われ
ない状態が続いていました。
こうし状況を踏まえ、防衛省は「日米地位協定によって救済されない被害について必要で
あれば日本政府が支給することができる」とする昭和39年の閣議決定に基づき、この女性
に「見舞金」として300万円を支払う方針を固めました。
今回の問題は、日米地位協定のいわば「透き間」から生じたものともいえそうで、防衛省では
きわめて異例のケースだとしています。
NHKニュース URLリンク(www.nhk.or.jp)