08/05/19 18:29:24 rxhCd3IX0
>>290
何ら根拠も無いのに犯罪で告発した場合誣告罪と言うのが適用される
Wikiによると
他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、起きていない犯罪の発生を司法機関に申し出る行為(第172条)である。
虚偽の申し出による被害者が存在する点で、虚偽の申し出における告訴・告発の対象が存在せず、
また事件も存在しない虚偽申告(軽犯罪法第1条第16号)と異なる。
法定刑は3ヶ月以上、10年以下の懲役。ただし、告訴・告発した事件についての裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に虚偽であることを自白した場合には、
刑が減免されることがある(173条)。
となっている
あまり軽い犯罪ではないです