08/05/19 08:27:36 0
18歳未満の未成年者が利用する携帯電話やインターネットカフェのパソコンに、
有害情報の閲覧を制限する機能をつけるよう販売店や店舗に義務づける条例が
広島市で7月から施行される。市や携帯電話各社によると、都道府県の
青少年健全育成条例で努力規定にしている例はあるが、義務化にまで踏み切った
条例は全国で初めてという。
「青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例」で、3月に制定された。
インターネットの学校裏サイトなどがいじめや犯罪の温床として社会問題化しており、
性的感情を刺激するサイトなどとともに目に触れさせないようにするのが目的。
条例では、顧客や利用者が18歳未満の場合、携帯電話販売店は
フィルタリング(閲覧制限)機能を備えた状態で販売・貸与する▽インターネットカフェは
同機能をつけた状態で利用させる▽パソコン販売店などは同機能を勧奨するなどの義務を定めている。
違反した場合は、市が立ち入り調査をし、さらに指導や勧告に従わないときは
事業者名を公表する。規制対象となるサイトの基準は、県警や有識者、
保護者代表などでつくる審議会を今月末にもつくり、施行までに決定する。
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