08/05/18 22:15:51 vvvo8YBM0
第174条 (公然わいせつ)公然とわいせつな行為をした者は、
6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【公然】 「公然と」とは「不特定かつ多数」を対象にすることである(「不特定または多数」という説もあるようだ)。
銀座でストリーキングをするのはこの罪に該当するが、めったに人の来ない山奥で裸で水浴び
していたとしても「不特定少数」が相手なのでこの罪に問われない。
また会員制のヌーディスト・クラブのようなものを作って「特定多数」を相手にした場合も罪に問われる
ことはない。ただし、特に審査もなく事実上誰でも会員になれるような場合は「不特定」とみなされる。
【被害者なき犯罪】 ストリップ・ショーの場合も、入場料を払えば誰でもはいれるので「公然と」に該当し、
一条さゆりの例(1972年)など社会的に話題になる事例もある。しかし、このような場合には被害者が
見当たらない。金を払ってまで見たい人が、「見せすぎで不愉快だ」と文句を言うはずはないだろう。
家族やごく親しい友人に限定した「特定少数」の場合はもちろん該当しないし、そうでないと
大多数の国民が犯罪者になってしまう。「多数」とは何人以上なのか分からないが、
3人相手のストリップは良いけど、50人集めるとどうもだめなようだ。
URLリンク(www001.upp.so-net.ne.jp)
> 50代の会員2人に撮影させた疑い。
2人は『少数』
> ネットで不特定多数の客を募っていることから公然わいせつ行為にあたると
え~