08/05/19 12:31:57 e3qPWJI2O
>>411
民法における錯誤とは、伝統的には内心的効果意思と表示行為から推測される意思(表示上の効果意思)の食い違いをいう(両者の意義については意思表示及び効果意思の記事を参照)。
それらに食い違いがあり、かつその食い違いが意思表示の重要な部分についてである場合、意思表示をした者がよほどの不注意(重過失)によって錯誤に陥ったのでなければ、その意思表示は無効とされる(民法第95条)。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
内心的効果意思と表示上の効果意思に食い違いはないので錯誤は認められませんね。
単なる過失です。