08/05/18 21:02:53 isxuziqC0
週刊文春5/22 弁護士のコメント
「業務で使ったのならば、展示品ではなく完全に中古品です。これは消費者契約法の重要事実の不告知、不実告知にあたります。
消費者を騙す行為で、詐欺にあたる可能性すらありますね。さらに、個人情報の管理もできていないということで、十分、
行政指導の対象」
「もし組織ぐるみであれば警察も捜査するべき案件」
ちなみに、ヤマダが雇った悪徳弁護士の『主張』
「インクリボンの所有権はヤマダ電機側にある」
www こいつほんとに司法試験通ったのか?w
つまり、ヤマダで買い物すると、お金を払っても、まだ商品の所有権は店側にあるのだそうだ。
おもしろすぎる。