08/05/17 19:47:22 HGC5a/8V0
国籍法第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
三 素行が善良であること。 (前科者はダメ)
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生
計を営むことができること。 (無職はダメ)
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 (多重国籍はダメ)
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
とがないこと。 (反日はダメ)