08/05/16 01:14:05 x7K8yOqF0
>>41
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窃盗罪を含む財産領得罪一般に共通して、主観的構成要件要素として、
故意のほかに「不法領得の意思」も必要であると考える説が有力である(記述されざる構成要件、判例・通説)。
「ただし、判例において、各々の意思を広範に認める傾向にあるため、」
「結果的として、不法領得の意思が不要であるとの説と大差がなくなっている」
「結果的として、不法領得の意思が不要であるとの説と大差がなくなっている」
「結果的として、不法領得の意思が不要であるとの説と大差がなくなっている」