08/05/16 01:54:10 9XA9iw3+0
別スレでも張ったけど、判例な
最高裁判例昭和55年10月30日 URLリンク(www.courts.go.jp)
『被告人は、深夜、広島市内の給油所の駐車場から、他人所有の普通乗用自動車(時価約二五〇万円相当)を、
数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、所有者に無断で乗り出し、その後四時間余りの間、
同市内を乗り廻していたというのであるから、たとえ、使用後に、これを元の場所に戻しておくつもりで
あつたとしても、被告人には右自動車に対する不正領得の意思があつたというべきである
(最高裁昭和四二年(あ)第二四七八号同四三年九月一七日第三小法廷決定・裁判集一六八号六九一頁参照)。』
他人の車を勝手に乗ったが、でも自分の物にするつもりはなく、後で返すつもりだった場合において、
最高裁は先述の不法領得の意思(特に権利者排除意思)があるものと解して、窃盗罪を成立させた。
例えば消しゴムなどをちょっと使って後で返すような一時窃盗は権利者(所有者)を排除する意思がないので
窃盗罪とはならない。しかし、奪う対象の物が高価なものであって、短時間の利用でも物の価値が著しく
損なわれるような場合には権利者を排除する意思が認められ、一時使用目的で他人の物を奪っても
窃盗罪が成立すると最高裁は考えている。
GP自ら「これは高級鯨肉」と謳ったから自縄自縛