08/05/16 00:53:58 2wtGje4b0
窃盗罪の構成要件には、
「不法領得の意思」
が絶対に必要となります^^
グリーンピースが鯨肉を転売して利益を得たいとか、自分らで食いたいとか思われない限り、
告発が目的であったと考えられるため、窃盗罪には問えません。
>>447
今まで「不法領得の意思」 を確認できないまま窃盗罪で起訴された例など一例もありません。
>>479
記者会見を行い、告発も行っている事。不法領得の意思は認められないという事になる。
>>498
合法的ならグリーンピースは罪に問われるでしょうね。
グリーンピースもヒヤヒヤもんだったでしょう。
>>707
目的が告発のためであるものが「不法領得の意思」とされ立件された例を俺は知りません。
検察がそんな判断をするとは到底思えないが。
>>715
検察が判断するところです。あなたがどれほどの確信を持って、また証拠をもって他人の郵便物を持ち出すかによるでしょう。
検察が判断してくれます。
>>769
グリーンピースが鯨肉を食べた理由は? 食べたかったのか、誰でもわかるでしょう。