08/05/16 00:47:57 cLJptcRg0
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Q.
Aは、ちょっとだけ利用してその後元の位置に戻しておくつもりで、
無施錠であったB所有の自動車を、Bに無断で乗り廻しました。
Aが数時間後に自動車を元の位置に戻しておいた場合、Aに自動車に対する窃盗罪は成立するでしょうか。
成立する。
成立しない。
A.
正解(1) 成立する。
窃盗罪(刑法第235条)は、他人の物を「自分の物にする」つもり(これを「不法領得の意思」といいます)で、
他人の物を「自分の物にした」時に成立する犯罪です。そのため、最初から元に戻すつもりで他人の物を一時的に使用する
「使用窃盗」は、不法領得の意思が無いため、不可罰となります。
はい。記者会見で使っていますよねw