08/05/16 00:45:59 nkNlpddt0
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判例
権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に(支配意思)、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思をいい、
自己が利得し或いは経済的利益を保持する意思までは必要としない(大審院判決大正4年5月21日)。
>>1
他人の物だと認識しつつ、自分の主義主張に利用する為に、他人の占有を侵害したことは明白
>持ち出し
窃盗罪
>運送会社の配送所から持ち出し
住居侵入罪
>中を開けた
器物損壊罪