08/05/16 00:41:42 39/Hvgv60
運輸会社から占有移転が合ったことは前提としてだ
窃盗罪
主観的構成要件要素としての不法領得の意思=排除意思利用意思が必要。
本件は排除意思は問題ないがGPの弁護士は利用意思を否認。
肉を食べることが主目的なら窃盗罪(この場合器物損壊罪は成立しない)
しかし告発という公益目的だと突っ張れば利用意思なく窃盗では不可罰の可能性も理屈としてはあり得る
しかしこの否認は厳しいと思う。
なぜなら食べてしまったから、取調でその点延々突かれて、最後は割られるんじゃないかと思う。
しかし公益目的を貫いたら難しいよ。
479の質問に452の代わりに答えると、こういう理由。
不法領得の意思は条文には書かれていないが、これを知らない法律家はいない。そういうもんだと思ってくれ。
不法領得の意思がない場合でも不可罰じゃない。
毀棄罪である器物損壊罪が成立。
既遂になるのは占有移転時かな?食べた時かな?前者だと思う。
ただし器物損壊罪は親告罪だから、告訴権者の告訴が要る。
さらに、この弁護士は、告発目的だから違法性がないと主張している。
上読んでいると緊急避難だとか言われているけど、これだけ読むと正当行為で違法性がないって思えるけどどうかな。刑法35条。
しかし明らかに無理筋。手段が不相当。