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窃盗:肉親に見放され…22歳女強盗、今度は窃盗 猶予判決の「温情」届かず /愛知
◇地裁が実刑判決 「チャンスだったのに」
裁判官の“温情”は届かなかった--。一度はコンビニ強盗罪に問われながら、
肉親に見放された事情を考慮されて執行猶予付き判決を受けたが、今度は窃盗罪に
問われた女に名古屋地裁(天野登喜治裁判官)は12日、懲役8月(求刑・懲役1年2月)の
実刑判決を言い渡した。
女は住所不定、無職の鈴川貴美子被告(22)。判決によると、3月13日午後1時過ぎ、
名古屋市東区のコンビニで洗面具セットなど計8点を盗んだ。
鈴川被告は昨春まで、実母と福岡県で暮らしていたが、家庭の事情などから見放され、
頼りにした横浜市の祖母も引き取りを拒否。ホームレスとなった鈴川被告は、縁もゆかりも
ない名古屋駅にたどり着いた。所持金は底をつき、同市中村区のコンビニで約5万円を奪った
罪で昨年10月、懲役3年、執行猶予5年の判決を受けた。
1度目の判決後、裁判官は「自立して生きられるよう努力して」と諭した。再起を誓ったが、
保護施設をすぐに抜け出し、知り合った男性の援助で生活していたが、その男性からも
「仕事で海外に行く」と告げられ、再び罪に問われることになった。弁護人も「前回、かなりの
温情判決でチャンスをもらったのに……」と残念がった。【岡崎大輔】
毎日新聞 2008年5月13日 地方版
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