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・県立高校の授業料の滞納者が増えていることから、県教育局は9日、悪質な滞納者は
簡易裁判所に支払い督促を申し立てるほか、保護者の給与や預金口座を差し押さえる
など法的措置を取る方針を明らかにした。滞納者に対処するために作成した
「徴収マニュアル」も改訂し、その旨を新たに盛り込んだ。
教育局によると、滞納者は1999年度で12人だったが、2006年度は160人と
急増。05年度の145人を上回り、過去最高となった。この間の滞納残高も55万円
から789万円に増え、07年度はさらに膨らむ見通し。
滞納する理由の多くは、保護者の経済的な事情とみられる。しかし、「経済的に苦しい」と
督促に応じない一方で、子供の携帯電話料金を払っていたり、「中学校でも給食費を
払っていなかったから授業料も払わなくていい」と開き直ったりと、保護者のモラルに疑問が
あるケースも増えているという。
こうした悪質な滞納者には電話や家庭訪問を通し、「出席停止や除籍もあり得る」と
繰り返し警告してきた。一方で「生徒の学習機会を奪ってしまう」と及び腰となり、
強制的な措置は取ってこなかった。保護者側も「どうせ学校は法的措置は取らない」と
安心していた側面もある。
このため教育局は、広島県や茨城県で導入している法的措置の適用に踏み切る
ことにした。改訂した徴収マニュアルをもとに、教育局と現場の学校が個々の滞納例に
ついて適用の可否を判断する。
教育局は「受益者負担の公平性を保つため、厳正な態度で納入を求めていく」としている。
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