08/05/05 16:27:59 AjYBJU+p0
>>632の続き
第2 任意捜査の限界 URLリンク(jp.youtube.com)
上記URLは、長野県警所属の警察官らによる職務質問の一場面です。これに
ついて、根拠は警職法2条1項に求められるものと考えますが、最初から最後まで
任意で行われていたかが甚だ疑問です。
というのも、職務質問をうける当該青年は、バイクにチベット国旗を固定し、
それを掲げたまま走行していたことが職務質問の根拠であったはずです。職務質
問をうけた当該青年は直ぐに警察官の注意に応じ、当該チベット国旗をシート部
分に結び付け固定することで、職務質問の必要性は無くなったと考えます。にも
かかわらず、警察官らはその場から当該青年を解放せず、無意味な職務質問を続
けています。これは、任意捜査と言えるでしょうか。多数の警察官が職務質問の
必要性の無い当該青年を取り囲み、当該青年を移動させないような状況を作って
いたとすれば、職務質問の必要性がなくなっている以上、もはや違法としかいい
ようがありません。
もっといえば、任意捜査の限界を超える違法な強制捜査であり、令状主義の精
神を没却する醜態をさらしていたといってもかまわないでしょう。
第3 上申
聖火リレーの警備についての釈明を求めます。今回の警備が合理的な理由のあ
る正当なものだと仰るのであれば、新聞なりテレビなりで、どうか釈明をしてい
ただけませんか。
宜しくお願いいたします。
以上
みんなもどんどん抗議しようね。