08/05/02 00:10:26 /xoE0xBz0
これはありえない判決だろ?
痴呆裁判所の裁判官って馬鹿しかいねーのか?
思いっきり論点がズレてる。
ガキが親の金を持ち出して使ったのと同じことだろ?
現金決済も本人確認できない決済システムだから
ガキが使いまくった代金は商店は返しなさいってことになるのか?
982:窓際政策秘書改め窓際被告 ◆XJHikokuWU
08/05/02 00:12:24 zifqGpDG0
>>981
( ´ⅴ`)ノ<本判決は一言で言えば「表見代理確認が不十分」と言う事。
983:名無しさん@八周年
08/05/02 00:13:13 XcYK3OrO0
免責事項で身内の不正利用は盗難保険の対象にならないのは
一番不正利用しやすいのが身内だからなのかな?
984:窓際政策秘書改め窓際被告 ◆XJHikokuWU
08/05/02 00:15:34 zifqGpDG0
( ´ⅴ`)ノ<ごめん、>>982は間違いというか書き方がなっとらんな。
「取引自体が成人かどうか確認不十分だからダメだし、表見代理も認められん」だな。
985:名無しさん@八周年
08/05/02 00:15:59 ZuBrVclS0
>>980
ならんよ。
形だけ捜査して、終わり。
986:名無しさん@八周年
08/05/02 00:19:06 vSYfggAU0
これ判例とかみれないの?どっかで
あと傍聴はできる?
987:名無しさん@八周年
08/05/02 00:51:41 BgK3JJ6a0
長男の親には保護者として弁済する義務は無いの?
988:名無しさん@八周年
08/05/02 00:58:04 5OZbrOj+0
道義的には弁済する義務はある罠
保護者責任 + 財産(カード)の管理責任で
しかし、世間の常識が通用しないのが痴呆裁判所の池沼裁判官
989:名無しさん@八周年
08/05/02 00:58:40 qq01pxNH0
ないない
990:名無しさん@八周年
08/05/02 01:09:04 36jTqFRY0
本気でこんな判決だすなら、
子供への窃盗罪の適用と、子供への賠償請求を認めるセット判決にしろよ
991:名無しさん@八周年
08/05/02 01:12:43 zYWYExGu0
ちょっとした朗報じゃないのこれ。
992:名無しさん@八周年
08/05/02 01:13:01 qq01pxNH0
1) 子供への窃盗罪の適用
刑事事件なら、お門違い
2) 子供への賠償請求を認める
そもそも、親は契約を破棄でき、債務が存在しない。
3) セット判決
無理
993:名無しさん@八周年
08/05/02 01:14:48 fKAeEBhj0
1か月で285万円・・・・。
エロ売るってレベルじゃねーぞ!wwww
994:名無しさん@八周年
08/05/02 01:15:30 J1wJsLDx0
いい小銭稼ぎができるな
まぁクレジット会社も違法金利で稼いでるから
このくらいやっても問題ないわな
995:名無しさん@八周年
08/05/02 01:19:07 zbjLYHjaO
いまだにいるんだな
旦那名義のカード、サイン無しカードをつかう馬鹿主婦が
996:名無しさん@八周年
08/05/02 01:20:16 rGFkRpPB0
店頭でも暗証番号なんて求められないことが多いのに
997:名無しさん@八周年
08/05/02 01:22:34 c5Xtd1XtO
>>987
ねーよw
998:窓際政策秘書改め窓際被告 ◆XJHikokuWU
08/05/02 01:32:13 zifqGpDG0
>>987
( ´ⅴ`)ノ<契約が有効なら親権者弁済義務があるがねえし。
999:名無しさん@八周年
08/05/02 01:36:19 qq01pxNH0
1000なら
3Dセキュア義務化法案提出
1000:名無しさん@八周年
08/05/02 01:37:19 RFbsGej00
1000だ。
1001:1001
Over 1000 Thread
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。