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5月1日のながさきニュース
カード無断使用で親に代金要求 信販会社の請求棄却
佐世保市の会社員男性(58)のクレジットカードを当時十九歳の長男が
無断で利用、決済したのは管理していた男性に責任があったとして、東京の
大手クレジットカード会社が利用代金二百八十五万円の支払いを男性に求めた
訴訟の判決が三十日までに、長崎地裁佐世保支部であった。竹村昭彦裁判官は
「第三者の不正使用を排除する決済システムだったとは言い難く、被告の
管理責任は問えない」などとして請求を棄却した。
判決文によると、長男は二〇〇五年一月から一カ月間、インターネット上で
同社の加盟店が運営する有料アダルトサイトを複数回閲覧。男性のクレジットカードに
記載されたカード識別情報(名義人名、カード番号、有効期限)を無断でメモに控え、
入力する方法で決済を繰り返した。
訴えに対し被告側は、暗証番号など本人確認情報の入力を必要としない決済方法の
存在について同社から事前に説明を受けていなかったため、十分なカード管理が
できなかったなどと主張していた。
判決理由で竹村裁判官は、カード識別情報が第三者の目に触れやすいことに触れ、
「仮に識別情報だけで可能な決済方法を事前に説明していたとしても、会員の
識別情報の管理には限界がある」と指摘。「本人確認を求めない決済システムは
基本的な安全性の確保が不十分と言わざるを得ない」として請求を退けた。
ネット上の通信販売などの決済では暗証番号まで入力しないケースも多く、
債務者の救済や、今後のカード決済の在り方にも大きな影響を与えそうだ。
長崎新聞
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