【年金】複雑怪奇? 生まれた年代で支給額に“格差”生じる厚生年金の計算式…義務(保険料)と権利(年金受給)の関係が不明瞭at NEWSPLUS
【年金】複雑怪奇? 生まれた年代で支給額に“格差”生じる厚生年金の計算式…義務(保険料)と権利(年金受給)の関係が不明瞭 - 暇つぶし2ch1:早よ説教部屋に来栖川芹香 m9( ゚д゚) → ネットナンパ師φ ★
08/05/01 12:04:42 0
「厚生年金の計算? 私にもできません」。社会保険庁職員に計算方
法を聞いたところ、こんな答えが返ってきた。

会社員の厚生年金は、定額の基礎年金部分(1階)と報酬比例部分
(2階)からなる。 国民年金は収入の多寡にかかわらず、40年加入
で満額約79万円で、計算も単純。厚生年金も1階は国民年金とほぼ
同じだが、2階部分が収入や勤務時期などで変わり、分かりにくい。

見込み額を表にした。勤続30年で平均標準報酬月額(平均月給に
ほぼ相当)が30万円の場合、2階部分は約82万円。1階は約59万
円なので、年約141万円を受給できることが分かる。

2階部分は1946年4月2日以降生まれの場合、「過去の給与の平
均(平均標準報酬月額)×7・5÷1000×加入月数×1・031×0・985」
--で計算する。7・5は支給率、1・031と0・985は物価変動を加
味する値。ボーナスにも給与と同じ保険料率が導入された03年度
以降分は、別の計算式も必要になり、複雑だ。

さらに物価変動を受け、標準報酬を現在の賃金水準に置き換える乗
数も生年月日や勤務時期により約500通りもある。

手計算は至難。社保庁職員もパソコンを使う。だが「厚生年金のように、
義務(保険料)と権利(年金受給)の関係が分かりにくいのが年金不
信の最大の原因」との指摘もある。

計算式ではまた、46年4月2日以後に生まれた人で7・5の支給率が、
たとえば27年4月1日以前では10・0と、約1・3倍の差がある。世代
間格差という問題も浮かび上がる。

受給額の目安は社会保険庁の「自分で出来る年金額簡易試算」(URLリンク(www.sia.go.jp) )
で分かる。
(以下略)URLリンク(mainichi.jp)


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