08/04/28 18:35:11 /lgmJcXy0
一般的な懲戒処分の種類
軽いものから順に、
1、譴責・戒告(始末書をとって注意する、あるいは始末書も取らずに注意するだけ)
2、減給処分(一定期間、給与を減額する)
3、出勤停止(一定期間出勤を停止させ、その間給与も支給しない)
(4、諭旨解雇 これは正式な懲戒処分ではないが、退職金を支給して本人は退職させる)
5、懲戒解雇 いわずと知れた、いわゆるクビ。退職金も支給されない。
懲戒処分するとしても、このうちのどこになるか。
ただ、この人の場合、懲戒処分にすれば、程度を問わず間違いなく訴訟沙汰になりそうだから、
大学も頭が痛いな。