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えい児殺害の母親に執行猶予付き判決 (2008年4月28日 11:37 現在)
生まれてすぐの赤ちゃんを殺害し、自宅アパートのベランダに放置したとして
殺人などの罪に問われた母親に、熊本地方裁判所は執行猶予付きの判決を
言い渡しました。
この裁判は、熊本市高橋町の無職、橋村宣子被告37歳が、去年9月16日ごろ自宅の
トイレで女の子を産んだ直後、口や鼻をふさぐなどして殺害し、遺体をビニール袋に包み、
ベランダに放置したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われたものです。検察側は、
「実刑でなければ、子殺しを法が認めることになる」と主張、対する弁護側は、
「被告人は当時、自己統制が出来ない人格障害があった」として、執行猶予付きの
判決を求めていました。
熊本地裁の柴田寿宏裁判長は、「犯行結果は重大で非情。人格障害があったとしても
被告人に有利な事情では無く、実刑も考えられる事案である」としながらも「犯行に
計画性は無く、自首していて真摯に反省している」などとして、懲役5年の求刑に対し、
懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡しました。
熊本放送
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