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全額公費負担で医療を受けている生活保護受給者への投薬には、
価格の安いジェネリック(後発)医薬品を使うよう本人に指導することを
厚生労働省が都道府県や政令市などに通知していることが分かった。
指導に従わなかった場合、生活保護手当などの一時停止や打ち切りを
検討すべきだとしている。後発薬は価格が安い半面、
有効性などについての情報不足から使用に抵抗感を持つ医師や患者もおり、
専門家から「患者が選択できないのは問題だ」と批判が上がっている。
通知は4月1日付。医学的理由で医師から指示され先発薬を使う場合を除き、
生活保護者が医療機関で薬を処方される際、都道府県や政令市などの所管する
福祉事務所が後発薬を使うよう本人に周知徹底する、としている。
これを受け生活保護者は、医療機関で受診する際、
後発薬を処方するよう医師に求めることになる。
先発薬を使い続けている生活保護者については
福祉事務所が診療報酬明細書をチェックし、正当な理由がない場合は
口頭や文書で指導する。それでも従わない場合は
保護の一時停止や打ち切りを検討するとしている。
厚労省保護課は「生活保護の医療扶助は最低限の医療を
受けてもらうのが目的。安全性や効用が同じなので
安い後発薬の使用に問題はない。窓口で3割負担する人と比べ、
負担のない受給者は(自ら)後発薬を選ぶ動機が働きにくく、
制度に強制力を持たせないといけない」と説明している。
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