08/04/27 19:34:27 Uon1HC2N0
公職選挙法では
(人気投票の公表の禁止)第138条の3 何人も、選挙に関し、
公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、
参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る
公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する
人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
ってあるけど、候補者の投票状況を推測させるような書き込みをして
大丈夫なのかな。