08/04/26 14:08:22 0
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★長野県道路交通法施行細則より抜粋
URLリンク(www.pref.nagano.jp)
第 22条法第77条第1項第4号の規定により警察署長の許可を受けなければならないものとして、
公安委員会が定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
(6) 道路において、一般交通に影響を及ぼすような方法で旗、のぼり、看板、あんどん、
その他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
★関連書き込み
919 :エージェント・774:2008/04/26(土) 10:37:45 ID:AVAnxLBk
中国のでかい国旗を車窓から出して公道を走ってた
警官にあれだめですよね、と聞いたら
本来はね、と言われた
なんだ。今は道交法犯してもいいのか。