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松下電器子会社の偽装請負、直接雇用成立を認定
違法な偽装請負の状態で働かされていた男性について、大阪高裁が25日、当初から両者間に
雇用契約が成立しているとして、解雇時点にさかのぼって賃金を支払うよう就労先の会社に命じる
判決を言い渡した。就労先で直接、指揮命令を受け、実質的にそこから賃金支払いを受けていた
実態を重視。「請負契約」が違法で無効なのに働き続けていた事実を法的に根拠づけるには、
黙示の労働契約が成立したと考えるほかないと述べた。事実上、期間を区切ることなく
雇い続けるよう命じる判断だ。
原告側の弁護団によると、偽装請負をめぐって就労先の雇用責任を認めた司法判断は高裁レベルで初めて。
キヤノンなど大手メーカーの偽装請負は社会問題となったが、違法行為を指摘された企業が
短期間の直接雇用のみで「是正した」と主張する事態が続発。行政もこれを追認していた。今回の判決はこうした法解釈を覆す可能性がある。弁護団は「労働の実態を踏まえた判決を
高く評価したい。同様のケースに与える影響は大きい」と話している。
松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ(PDP)」(大阪府茨木市)の工場で
働いていた吉岡力(つとむ)さん(33)が同社を相手に提訴した。若林諒裁判長は直接雇用の
地位を確認しなかった一審判決を変更。06年の解雇後の未払い賃金(月約24万円)の
支払いを命じ、内部告発に対する報復があったと認定して、慰謝料の額も一審の45万円から
90万円に増額した。
(以下>>2いこうにつずく)
朝日新聞 asahi.com(2008年04月25日16時10分)
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判決後、会見する原告の吉岡力さん(左)と支援者=25日午後、大阪市北区、新井義顕撮影
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