08/04/24 18:11:05 0 BE:1332576678-2BP(1589)
>>1のつづき
ここでいう主催者とは、今回のケースでいえば、「組織委員会」に該当するが、当然、旅行業の
免許など持っていない。また、一定の組織内で旅行を企画し、その構成員に限って募集する場合
(職場旅行、同窓会など)はこの限りでないが、「留学生というくくりで、対象者が7万人もいるうえ、
ツアー申し込みの条件が代表者の口座への2000円振り込みとなっている以上、事実上『不特定
多数』に向けた企画旅行の募集です」(法務担当者)
JATAは、ホームページ上での募集手法でも、業法違反を指摘する。
「募集型企画旅行の募集広告では『法定表示事項』が定められていますが、ホームページの
募集案内を見る限り、何一つ要件を満たしておりません。日本国内において、金銭を伴った
旅行イベントを行う以上、これらの法律はキチンと順守していただく必要があります。知らなかった
では済まされません」
これらの違反が確定すれば、ツアーは中止のうえ、100万円以下の罰金が科せられることになる。
JATAでは、事実関係を正確に調査した上で警告もあり得るとしているが、留学生学友会関係者は
「大丈夫だろう」と話している。