08/04/23 23:32:54 0
違法な残業を行わせたうえ健康保持のための安全配慮義務を怠ったとして、京都市立小、中学校の
教員ら9人が市に総額約3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。
中村哲裁判長(異動のため辻本利雄裁判長が代読)は、残業そのものの違法性は認めなかったものの、
残業が月100時間を超えた教員について「勤務が過重にならないよう管理する安全配慮義務を怠った」として、
市に55万円の支払いを命じた。
ほか8人の請求は棄却した。原告、被告とも控訴する。
判決によると、原告側は授業の準備や部活動の指導などで月に約67~108時間の超勤があったと指摘。
「教職員の残業を原則禁止する給特法に違反する」と主張し、慰謝料や未払いの賃金の支払いを求めた。
判決で中村裁判長は残業について「自発的、自主的な側面がみられる」として違法性は認めなかったが、
「市は教員が心身の健康を損なうことがないよう、勤務時間を管理する義務がある」と指摘。
残業が月100時間超と、原告で最長だった中学校教員(47)について「校長は時間外勤務が極めて
長時間に及んでいたと認識、予見できたのに改善措置を取らなかった」として安全配慮義務違反を認定した。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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