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(続き)
83年以降、被告が犯行時に未成年だった事件で死刑が確定したのは3件(1件は一部の犯行が
成人後)で、いずれも殺害人数は4人だった。
元神戸家裁判事で弁護士の井垣康弘さんは「本来は永山基準に至らないケース。無期懲役になると
思っていた」。永山基準では、殺害人数が4人で殺害の機会もばらばらだったのに、今回は「2人」で
「同一機会」だった点に注目する。「この判決が確定したら、永山基準はとっぱらわれ、死刑が
増えるだろう」
死刑もやむを得ないという識者もいる。丸山雅夫・南山大法科大学院教授(少年法)は「『死刑を
回避するのに十分な、とくに酌むべき事情』について、弁護側は立証できなかった」と指摘する。
後藤弘子・千葉大大学院教授(同)は「基準自体が変わったのでなく、基準にあるどの項目を
重視するかが変わってきた」。(3)や(5)でなく、(2)や(4)を重くみた判決で、今後は
無期懲役が減り、死刑が増える可能性があるとみる。
最高裁の裁判官でも、死刑についての判断は分かれる。
2人を射殺した被告をめぐり、今年2月、最高裁第一小法廷の裁判官5人のうち、3人が無期、
2人が死刑を選んだ。才口千晴裁判官は「裁判員制度の実施を目前に、死刑と無期懲役との
量刑基準を可能な限り明確にする必要がある」との意見を述べた。
(ここまで)