08/04/22 19:25:30 0
-更正を前提とした少年法と、18歳、19歳に死刑が認められている制度に矛盾があるという
指摘もある。今後の少年事件に対する大きな影響もあると思うが受け止めは
「まあ、個々のいろいろな事件があり、それぞれの裁判所の判断があるわけですから、
その1つ、1つの是非であるとかいうことは、まあ政府の立場でコメントするのは適切では
ないんだろうと、こう思います」
-裁判員制度の導入が近づいているが、昨今の判決では国民世論を意識している判決が
増えていると思う。注目度の高い裁判が裁判員制度に与える影響はあるか
「さあ、それはちょっと一概には言えないと思います。あのー、確かに死刑判決が少し増えて
いる傾向には今ある。逆にそれだけ凶悪な犯罪が増えているということもあるのかもしれません。
それに対する抑止力としての死刑制度というのが、今、現実に存在をしているわけであります。
確かに国連の意見でしたかね。ちょっと正確には忘れましたけれども、それはそれであるん
でしょうけれども、日本は日本のシステムというものが現実あるんですから、私はその刑法に
のっとって、個別の事案ごとに判断をされるべき性格のものなんだろうと思います。裁判員
制度ができたからといって、それが大きく変更があるという性格ではないと思います」
-今回の裁判では、ご家族の存在が非常に大きくクローズアップされて、今後の司法のあり方に
ついて、被害者の人権という問題が数年前から強調されているが、被害者側のご家族の権利とか、
人権についてはどのように考えるか
「むしろ、ややもすれば、加害者の人権ということがですね、弁護士さんたちから、それは弁護の
立場からすれば当然でしょうけれども、加害者のことが言われ、被害者のことがあまりにも配慮が
なかったといいましょうか、そういう面があったんだろうと私は思います。そういう意味で、やっぱり
被害者のこともよくよくやっぱり、これは判決でというよりは社会全体がですね、被害者の立場に
おかれた方々の気持ちなり、考え方なりというのは大切にするということは私は、バランス上ですね、
あってしかるべきだとは、個人的には思っております」 (一部略)
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