08/04/24 20:23:30 MD9oXG+d0
>>943
ということは、
「医者や弁護士が本に原稿などを書いた時に、その本を読んだ人などが
原稿の著者についてインターネットなどで調べた場合、改姓前の実績を
著者の実績と認識できないこと」
が、民法の改定を必要とするような重大な「業績の途絶」なんですか。
理解不能ですね。
ところで、今日の午前1時からワーキングアワーを通して20回以上携帯電話から
書込をされているようですが、お仕事は「臨床医」でしたね?
忙しい臨床医が、勤務時間中に長い文章を携帯電話から書き込む余裕があるなんて、
不思議なお話ですね。