08/04/24 16:03:04 vXmh8rntO
>>749
非常に的確。ありがとう。
自分は大学の研究者ではなくて、研究も臨床もやる医師にすぎません。
幸い医師は、仕事は旧姓OKなのですが、行政関係の役職に就く場合は通称使用アウトの場合があります。
友人は弁護士をしていて、弁護士会に5000円払えば、通称使用可能らしい。ただ、あくまでも正式登録は(戸籍名)ゆえ、名簿とかは並記になるそう。
訴訟代理人とか管財人は通称でできるが、調停委員などは国家の役職?なので戸籍名限定、結構苦労するそう。
(そもそも男なら、既婚未婚が一般に曝す必要もないのにね。離婚したら悲惨だよ、女は。)