08/04/22 03:22:44 LDcoJPQ10
【児童憲章】
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、
すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。
1 すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、
その生活を保障される。
2 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、
家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
3 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、
また、疾病と災害からまもられる。
4 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての
責任を自主的に果すように、みちびかれる。
5 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、
また、道徳的心情がつちかわれる。
6 すべての児童は、就学のみちを確保され、
また、十分に整つた教育の施設を用意される。
7 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
8 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、
教育を受ける機会が失われず、
また児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
9 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、
わるい環境からまもられる。
10 すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱からまもられる。
あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
11 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に、
適切な治療と教育と保護が与えられる。
12 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、
よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。
*母子健康手帳に載っています。