08/04/21 01:47:55 SAzOOrLu0
Aが単純所持違反で逮捕(製造でも販売でもいいが、とにかく所持違反も含まれた場合)
→Aが所持していたのは、外国製の幼女レイプ写真、それに加え、U15の過激水着DVDなど。
→後者のDVDが児童ポルノ、と認定されてもおかしくはない
→その後、同じDVDを所持していたBが単純所持違反で逮捕
”児童ポルノと裁判で判断されないであろうから違法にならない”とされている
幼い子供の入浴写真のブログ。だが、現実にそれを保存し、オナニーのネタにしている連中がいる。
彼らは明らかに性的好奇心を満たすためにそれらを所持している。
だがしかし、それらの写真が児童ポルノでないならば、彼らは「異常者」ではなく
取り締まられる対象でもなくなる。
と、するならば、彼らを摘発したいなら、もともとのブログ写真を児童ポルノ、として認定しなければならない。
当然、元のブログ主である両親は「配布」に該当することになる。
これって荒唐無稽だろうか?